自分が経済的な破綻をしてしまい、自分が持つ資産以上の債務を持ってしまった場合、最低限の生活資金を残して、全ての財産を債務に回します。
しかし、それだけでは到底債務額を払えないということを裁判所に申し立てることを破産と言います。
債務者自身で行うと、自己破産になり、債権者が行う場合は、破産という表現になります。
破産によって、出せる財産は全て出すわけですから、当然マイホームなんていうのは、手放さなければなりません。
金銭の面では、本当にないのですから、ごめんなさいということになります。
実際には、破産の申し立てを受けて、免責の判断が下されて、全ての借金かゼロ、払わなくても良いということになります。
その先の生活ですが、仕事は普通どおりで特別な制限はありませんが、しばらく借入やローンが組めなくなります。
いわゆるブラックリストに載ってしまいますから(金融関係の事故者リストなのですが)、難しくなってしまいます。
マイホームは手放しますが、買い手が見つかるまではそのまま住んでいてもかまいませんし、次の住まいを見つけるまでの猶予などの配慮もあるようです。
自己破産によって、借金がなくなったという喜びは大きいですが、安心と言うと意味だけのものですから、油断は禁物です。
二度と破産をするような生活はしないことです。

自己破産をすると、官報という新聞のよう名者に掲載されますが、一般の方が目にすることはありません。

また、金融機関情報に破産をした方の名前が掲載されることで、この先数年間のクレジット契約ができなくなることから、金融機関内においては、名前が知られることになります。

ただし、これも金融機関の方は完全な個人情報なので口外することはなく、普通道理の接し方になります。

ただ、クレジット関係はごめんなさいと言うだけです。

ですから、破産そのもの自体は、自分が他人に言わなければ絶対にばれることなく行うことができます。

ただし、職業については、一部破産をすることで、その後の継続ができない職業があったり、この先の保証人になることができないなどの制限があります。

職業については、法律に関係する方、金融関係の職業などで、公務員や普通の会社員などはそのまま職業に就いていることができます。

ですから、ほとんどの方が自己破産は職業を変えずに行うことができ、誰にも知られずに行うことの可能です。

ばれたらどうしようなんていうことを考えずに、しっかりと生活のたて直しができますので、ご安心ください。

まずは自己破産をするにあたっての行動をしてみることです。

あなたの借金はどんなもので、いくらくらいの債務がありますか?自己破産をする時に最初に考えるのは、この質問です。自己破産をしても借金として残るものもあるのをご存じでしょうか?それは、税金や国民健康保険料などです。ですから、借金の内容がこれらのものであった場合は、自己破産をしてもムダということになります。自己破産は、債務の額が年収をはるかに超えている、年収そのものもかなり低くて、月々の返済はとてもじゃないけれどできないと言った逼迫した状態の方に向いていると言えます。

債務はあるけれどそこそこの年収があるという場合などは、自己破産ではなく、別の債務整理の方が良いということもあるのです。でも、借金ゼロになるからという安易な考えで、自己破産をするのは勧められることではありませんし、裁判の判断もおりない可能性があります。じゃ、この債務はどうしたらいいの?と言う場合は、弁護士などの専門家に聞くのが良いでしょう。自分の債務の状況、年収の金額、財産の有無などをきちんと整理をして、弁護士に相談をすることで、自己破産の是非の判断をしてもらうのが得策です。
自己判断で自己破産を行って、後で後悔をしたということがありませんように。

このサイトでは自己破産について間違った認識や噂をたくさん取り上げています。どれもちょっと聞いただけだと信憑性があるように感じるので、それが半ば都市伝説のように流布していくのです。しかし、このような噂が流れやすい環境があることも見逃せません。

そこには日本人の国民性が関係しているように思います。日本人というのは古代から借金を嫌う民族で、借金をしている人を「お金にだらしない人」という印象で見ることがあります。実際には住宅ローンを利用してマイホームを購入した人は全員が多額の借金をしているのですから、日本人の多くが日常的に借金をしているのですが。

こんな環境の中で借金をしている人に対する視線が厳しい上に、その借金が返せないとなると、さらにお金にだらしない人と見てしまうのでしょう。実際には、ここ最近の債務整理案件というのはほとんどが経済情勢の悪化による収入減などが原因で、浪費やギャンブルが原因という自己破産よりもはるかに多いのです。

こうした実態というのはなかなか表に出てこないので、どうしても借金や自己破産に対するマイナスイメージだけがいつまでも残ってしまっているのでしょう。

これが諸外国に行くと、借金に対する考え方はまるで違います。「借金は借りた者勝ち」と思っているような国民性の国も多いのです。さすがにこれは行き過ぎだと思いますが、もう少し日本は国際標準に近づいてもいいのかも知れません。

海外旅行というのは、以前から贅沢品として取り扱われています。海外旅行ができるなんていい身分、というわけです。その認識がさらに進んで、自己破産をすると海外旅行が出来なくなるという噂があります。自己破産をして借金をゼロにしてもらったのに、自分はのうのうと海外旅行とはどういうことか、という元債権者の恨み節にも似たようなものもあるのでしょう。

さて、実際はどうなのかと言いますと、破産手続きが開始した一部の人は海外旅行ができなくなります。これはどういう意味かと言いますと、破産手続きを進める過程で破産管財人事件となった場合は、破産手続きを行っている間は海外旅行や長期の旅行をするためには裁判所の許可が必要になります。管財人事件となるのは処分すべき財産がある場合ですから、その人の財産状態が確定していないのに海外旅行に行くということに対して制限が加えられているのです。

これに対して、目ぼしい財産がない同時廃止という大部分のケースにおいては、破産手続き中であっても旅行の制限はありません。

なお、管財人事件であっても破産手続きが終了すれば海外旅行や長期の旅行も全て自由にすることができます。つまり、自己破産によって海外旅行が制限されるというのは、ごく一部ケース、しかもごく一部の期間だけということです。

自己破産というのは借金がゼロになる代わりに、持っている財産も全て没収されてゼロになる。これは間違いではありません。しかし、これを厳格に運用するとしたら自己破産をする人は服も家財道具も全て取られてしまって、裸で生活しなければならなくなります。実際にはそんなことはなく、処分すると一定の価値が見込まれ、債権者に対する返済の一部に充当できるものしか取られることはありません。具体的には不動産やクルマなどです。

もっと細かく解説しますと、生活を続けるために最低限必要な財産のことを法律用語で「自由財産」と言います。自由財産には身の回りの家財道具全般や衣服、そしてこれは重要ですが当面の生活に必要な現金(99万円まで)も含まれます。

これだけのものが自由財産として認められるのであれば、自己破産後の生活がガラッと一変してしまうとは考えにくく、外見上も自己破産をしているように見えないでしょう。

なぜこのような仕組みになっているのかと言いますと、自己破産という制度は決して債務者を苦しめるためのものではなく、スムーズに再スタートできるようにするためのものだからです。

家財道具まで全て没収してしまったら、せっかく自己破産をしてもすぐにまた苦しくなって二次的な借金問題が起きるのは目に見えています。

自己破産をすると会社にバレる、会社にバレるとクビになる、以後の就職活動に悪影響が出る…などなど、社会的立場に対する噂も尽きることがありません。こちらも検証していきましょう。

まず、自己破産をしているという事実は自分の口で言わない限り会社などに発覚することはありません。なぜなら、自己破産をするからと言って勤務先に何らかの通知が行ったりすることはないからです。仮に会社がそのことを知ったとしても、自己破産を理由に解雇をすることはできません。雇用契約というのは、労働者が労働力を会社に提供し、会社はその対価として報酬を支払うというものです。自己破産をしたからと言って労働力を提供できなくなるということではないので、関係ありません。

また、以後の就職活動が不利になるというのも、もっともらしく聞こえますが、就職活動を初めて出会った会社が、その人の過去を調べることは不可能です。もちろん金融業者であればブラックリストなどで調べることはできるでしょうが、自己破産するほど苦しめられた金融業界を志望するというのも、ちょっと考えにくいと思います。

なお、サラリーマンの中には会社からお金を借りていることがあります。この場合は会社も債権者なので、破産手続きが始まると会社にも債権者として裁判所からの通知が行きます。

自己破産に関わる噂の中で、人権や資格に関するものもよく聞かれます。確かに破産手続きが始まると一部の職業に就くことが制限されるので、それと同じに違いないということで、このような噂が流布するのでしょう。

それでは検証してみましょう。まず、よく聞く選挙権の停止。選挙権というのは20歳以上の全ての国民に与えられる参政権で、憲法に規定されている基本的人権のひとつです。まさに人権として認められているものを、経済行為レベルで処理される自己破産が制限できるはずがありません。権利の格があまりにも違いすぎます。

また、かつて禁治産者や準禁治産者という制度がありました。これは重度の障害などで自分自身の判断能力がないため、行為無能力と言って契約などをしても無効になるというものです。今では民法改正で成年被後見人と呼ばれるようになりましたが、自己破産をした人というのはお金や権利を管理する能力が欠けているので、行為無能力になるという噂があります。これも全くの嘘で、心神喪失の状態にならなければ一切関係のない制度です。

また、破産手続き開始とともに一部の職業に就くことが制限される点についても、免責決定が出て破産手続きが完了すると、この制限も解除されます。

自己破産というシステムそのものが一定の歴史と知名度を持っていることもあり、どんなものかを知っている人は多いのですが、中には噂の域を出ない怪しげな情報もたくさん出回っており、それが自己破産のイメージを一層悪くしている側面を否定できません。

その顕著な例が戸籍や住民票などに関するものです。自己破産をすると戸籍や住民票などにその事実が記載されたり、免許証でも秘密の番号のようなものがあって分かる人が見れば分かるようになっている…などです。

これは実にもっともらしい噂話なのですが、自己破産というのはあくまでも経済状態に関するものです。戸籍というのはその人の出生や家族、婚姻などに関するもので、その用途は全く違います。当然ですが住民票はその人がどこに住んでいるかを知るもので、免許証はクルマの運転をするための能力があることを証明するためのものです。自己破産のような経済行為とは全く関係がありません。

自己破産をした人は官報と破産者名簿に名前が載ります。官報というのは一般の人が見ることはほとんどありませんし、破産者名簿は本人しか見ることができないので他人に見られる心配はありません。その人が自己破産をしたかどうかを知る手段は、この部分以外に一切ないのです。

弁護士などの法律家にとって、自己破産というのは日常的な業務です。しかし、だからと言って平凡な手続きをしているわけではありません。借金が返せなくなり、それを免除して欲しいというのですから、法的にも特殊な手続きだと言っても過言ではありません。それゆえに注意しておかなければならない点もいくつかあります。

よくあるのが、代理人が債務整理を受任した後でも債権者は何としてもお金を回収しようとして訴訟を起こしたり差し押さえなどの措置に出てくる可能性があります。この場合は代理人である弁護士が相手方と交渉をしたりする必要が生じてきます。

また、債務整理が始まった後の借り入れと返済には特に注意が必要です。自己破産という方法で債務整理をしようとしている人というのは、すでに借金を返済する意思を失っています。そんな人が新たにお金を借りようとすることは、最初から返すつもりのないお金を得ようというわけで、免責不許可の原因になるばかりか、ひどい場合は詐欺罪が成立することすらあります。

一方の返済についても要注意です。金融業者はともかく、知人などからの借金も自己破産をすると免責の対象になるので、長い付き合いなどを考えてその人にだけは返済しようとすると、それが不公平であるとして裁判所から免責不許可とされる可能性があります。