自己破産と家族の問題で、相続がからむと面倒なことになります。

例えば、自己破産をした後に、ご両親が亡くなり、遺産が手元に入ったということになったとします。

自己破産で借金がゼロになった上、遺産が入るということは儲かったと喜んではいられないのです。

破産の手続の上では、自分の財産がどのくらいあるかということを明確にしなければなりません。

その時に、遺産のお金をごまかすことになっては、所得隠しとみなされてしまいます。

ですから、この遺産に関しては、相続を放棄するか、もしもらったとしても債権者に配分しなければならないと考えるのが妥当です。

中には分からないから黙っておこうという悪い考えの方もいらっしゃいますが、税務署ではそんなことは絶対に許しません。

相続者が複数いて、自分が自己破産をしたことを告白できるのであれば、今の状態を話をして善後策を話し合うのも良いでしょう。

しかし、内緒で自己破産をしたのであれば、素直に相続放棄という形が無難です。

いずれにしても、税務署を欺く行為だけはできないと思ってください。

自己破産をする過程で、自分の財産はゼロだったわけですから、遺産は天から降ってきたようなものです。

これがあれば自己破産などしなくても良かったのにと思うことですが、これもタイミングの問題。

時のいたずらですから、ここはしっかりと自己の問題として受け止めてください。

自己破産をするのもタイミングの問題、ちょっとの時間差で大きく運命が変わるということです。

詳しくは弁護士などに相談をしてください。