弁護士などの法律家にとって、自己破産というのは日常的な業務です。しかし、だからと言って平凡な手続きをしているわけではありません。借金が返せなくなり、それを免除して欲しいというのですから、法的にも特殊な手続きだと言っても過言ではありません。それゆえに注意しておかなければならない点もいくつかあります。
よくあるのが、代理人が債務整理を受任した後でも債権者は何としてもお金を回収しようとして訴訟を起こしたり差し押さえなどの措置に出てくる可能性があります。この場合は代理人である弁護士が相手方と交渉をしたりする必要が生じてきます。
また、債務整理が始まった後の借り入れと返済には特に注意が必要です。自己破産という方法で債務整理をしようとしている人というのは、すでに借金を返済する意思を失っています。そんな人が新たにお金を借りようとすることは、最初から返すつもりのないお金を得ようというわけで、免責不許可の原因になるばかりか、ひどい場合は詐欺罪が成立することすらあります。
一方の返済についても要注意です。金融業者はともかく、知人などからの借金も自己破産をすると免責の対象になるので、長い付き合いなどを考えてその人にだけは返済しようとすると、それが不公平であるとして裁判所から免責不許可とされる可能性があります。